Weekly Column

マンションの水道設備を「もっと知りタイム」

もっと知りたい「今週のキーワード」

マンション専有部 リフォーム 配管工事内容 管理組合で取り組む

公開日:2023/12/11

築年数が経ったマンションは水道設備の老朽化が大きな課題となりますが、同時に居住者が専有部のリフォームやリノベーションを考えるタイミングでもあります。
浴室・キッチンなど水回りのリフォームをきっかけに専有部の配管更新工事を検討するケースが多いようです。
専有部配管の老朽化による漏水などの事故は居住者の責任となりますので、そのようなトラブルを防ぐためにも更新は必要です。しかしマンションの水道管は建物全体で繋がっているため、個人宅の改修の際には、確認や注意が必要となります。
また各家庭が個別で配管の更新をするより、管理組合が中心となりマンション全体で中長期的な改修プランを考えると効率的な場合もあります。

目次

◯マンション専有部の給水管トラブルは誰の責任?
◯専有部の給水管更新工事で確認しなければいけないこととは?
◯給水管更新はどれくらいの期間がかかり、どんな内容の工事になるの?

今週のもっと知りタイム

専有部の水道配管の更新も管理組合で考える時代?

マンション専有部の給水管トラブルは誰の責任?

専有部内の配管からの水漏れは、漏水を起こした住戸の方に損害賠償責任が発生し、基本的には区分所有者である居住者の責任となります。

もちろん事故の時には、管理組合で加入している保険で被害住戸の原状回復工事を行うことになりますが、状況によっては保険ですべてをカバーできるとは限りません。何よりも水が使えなくなったり被害宅の住環境が毀損されることは、お金だけではない大きな問題となります。

 

事故の原因究明や内装復旧工事だけではなく、被害を受けた部屋の住民との示談交渉、物損賠償、保険手続きの対応には多くの時間がかかり精神的なストレスも覚悟しなくてはいけません。

 

なので専有部の水道管の更新工事は、それぞれの住民の責任で検討をしなくてはならないこととなります。

専有部の給水管更新工事で確認しなければいけないこととは?

専有部の給水管更新工事で、事前に確認しなくてはいけないことにはどのようなものがあるのでしょう?

まず、大枠として考えなければならないのが、次の3点です。

 

①壁・床・住設機器(台所、風呂等)など、工事をどこまで行うのか?

②工事の規模・内容により、管理組合・近隣住民への通達や合意形成ができているか?

③工事内容に合った適切な業者の選定ができたか?

 

そして、工事業者と詳細の確認事項としては次の6点があります。

 

①給水管だけでなく、排水管など他配管と同時施工をするか?

②復旧範囲と内容の費用が明確になっているか?

③工事計画に結露防止・適切な下地が施工されているか?

④配管の材料や配管系統は適切に計画されているか?

⑤仮設使用方法・排水利用の可否・在宅の要否などの生活と関わる注意点が確認できているか?

⑥スケジュールと内容の明確化が工事業者と共有できているか?

給水管更新はどれくらいの期間がかかり、どんな内容の工事になるの?

浴室と洗面所のリフォームの一例(※状況により工期・内容は異なります)

1日目

養生・解体・はつり

・洗面台を別の場所へ仮設置する場合もあります

・浴室は設置完了まで使用不可です

2日目

配管工事(給排水管更新)

3日目

浴室・洗面台設置

・設備機器の搬入・組み立て

・配管接続・電気工事作業等

4日目

内装工事

・内装下地・復旧

・内装仕上げ

5日目

引き渡しと説明

※これに、トイレと流し台を加え床下配管を更新する場合、作業を効率的に同時進行をすると仮定すればプラス2日(合計7日)の工期が想定されます。

★★★もっと知りタイム★★★

専有部の水道配管の更新も管理組合で考える時代?

専有部の配管工事の難しさは、居住者の部屋の壁や床などの内装を壊して復旧するという作業があるため、工事をする部屋の住民の生活に大きな影響が出ることです。
しかしマンションの水道設備は、共用部分と専有部分が繋がっていて密接に関係をしています。
 
また、住民それぞれの事情で更新工事をやる部屋とやらない部屋が出てきた場合、老朽化のスピードは変わりますし、給水方式を変更して水圧が変化した場合など、メンテナンスをしていない部屋からの漏水が問題となるケースはよく聞かれます。
 
行政(国土交通省)もそこは認識しており、2021年6月に改正された「マンション管理規約」では、諸条件がクリアできれば「それぞれの居住者が行うよりも安く工事が出来る場合は、修繕積立金を使って共有部分と専有部分をまとめて工事することも可能」というコメントが追記されました。
 
このように状況の変化に応じて、時代とともに行政の対応も変わっておりますので、水道設備の更新工事に関しては共有部だけではなく、専有部の工事も含めた修繕計画を管理組合全体で再検討してみてはいかがでしょうか?
 
専有部のリフォームを管理組合として「まとめて」発注すれば、工事の段取りも効率的ですし、設備の費用も「安くなる」可能性があります。

参考記事https://www.sankou-setsubi.co.jp/services/renovation-kyusui.html

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